⑤危険物乙4 手続き_「認可」

法令
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前回までのおさらい

松本ブロッコです。
今回は「申請」の中の「認可」についてのお話です。


前回は「申請」の中の「承認」についてお話しました。
(前回はコチラ)


軽くおさらいしましょう。

試験でおぼえること
  • 「申請」の「承認」「仮貯蔵」「仮取扱い」「仮使用」とすべて「仮」がつくものだけ
  • 「仮貯蔵」「仮取扱い」は、基準を満たしていない「仮」の場所でおこなうこと(危険性が非常に高い)
  • それに対し、「仮使用」は、基準を満たしている建物(製造所等)内別の「仮」の場所
  • 「仮貯蔵」「仮取扱い」期間限定の10日以内
  • 「仮貯蔵」「仮取扱い」は申請先は火災が起きることを想定して「消防署関係者」
  • 「仮使用」の申請先は「市町村長等」
  • 「仮貯蔵」「仮取扱い」は、危険物の量が「指定数量以上」の場合のみ


このことについてお話しました。


今回は「申請」の中の最後「認可」についてです。


再度、「申請」の表を見てみましょう。


前回の「承認」には事案に「仮」がつくという特徴がありました。


が。


今回の「認可」も特徴があります。


それは。


書類に関することです。


もっと。


具体的にいいますと。

「予防規定」の「制定」と「変更」のみが対象


になります。


今回はこれについて見ていきましょう。

⑨予防規定の制定または変更

→書類上の「予防規定に関すること」です。



私が勉強していて、ここで最初に思ったことが。



「製造所等側がつくった予防規定を、わざわざ申請して、相手側から返答をもらないといけないの?」



ということでした。


ひょっとしたら私と同じように感じている人もいるかもしれません。



なんどもお話しているので、またか!!と思われるかもしれませんが…。


やっぱりコレです。

  • 火災を起こさない
  • もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする



このことを考えると「予防規定」はとても大切なことなのです。


この「予防規定」があるからこそ。


火災を未然に防ぐことができるのです。



その「予防規定」の内容が

  • 基準を満たして書かれているのか?
  • 本当に火災予防になるものなのか?
  • 単に形だけのものになってはいないか?


をキチンと調べる必要があるのです。



もし基準を満たしていなければ。


再提出を求められるでしょう。



なので。


書類をだして終わり(届出)ではないのです。



重要な事案だからこそ。


相手の返答が必要になる「申請」なのです。


ただこれまでの「申請」だった「許可」や「承認」と比較すると。


重要度が低くなるため「認可」という扱いになります。

(言い方は悪いですが。書類の扱いについての事案なので…)



「申請」をして。


基準を満たしていると認められた場合に。


「認可」となるわけです。


申請先はこれまでと同じで「市町村長等」になります。



ここまでが「認可」についてのお話でした。


今回お話した内容をまとめてみましょう。

試験でおぼえること
  • 「認可」「予防規定」の「制定」と「変更」のみが対象
  • 火災予防の観点から相手の返答が必要な「申請」
    (書類を出して終わりの「届出」ではない)
  • 申請先は「市町村長等」




今回は短いですが、ここまでです。


「申請」の中の「認可」についてのお話でした。



これで「申請」については全部お話しました。


これまで数回の記事にわけて、お話をしてきましたが。


いかがだったでしょうか?


「申請」の内容は理解できましたか?


「申請」は「届出」とは違うというのは覚えていますか?


最初にお話ししたゴロ合わせ。


覚えていますか?

ゴロ合わせ

(使用を)許可された商人


これがどんな意味だったかをしっかり理解しましょう。


そのうえで、「申請」の中の3つの言葉と順番を暗記しましょう。



特に「申請」で特徴があるのが。


前回お話した、「承認」の申請先が「消防署関係者」です。


なぜ「消防署関係者」かその理由を自分で説明できますか?


忘れてしまったのであれば、もう一度読み返しましょう。



次回は、手続きのうち「申請」とは別の「届出」についてのお話です。

それではまた次回。

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